カタクリの会定款

カタクリの会定款

第1章     総則
(名 称)
第1条   この会は、カタクリの会という。
(事務所)
第2条 この会は、主たる事務所を当年度の会長宅に置く。


第2章     目的及び事業
(目 的)
第3条 この会は、歩くことにより自然に親しみ、心身の健康をはかることを目的とする。
(活動の種類)
第4条 この会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の活動を行う。
(1)毎月1回以上定例のハイキングを行う。
(入 会)
第5条 この会への入会は会員の紹介により役員の承認を必要とする。
(会 費)
第6条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第7条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会を申し出たとき。
(2)本人が死亡し、またはカタクリの会が消滅したとき。
(3)6ケ月以上会費を滞納したとき。
(退 会)
第8条 会員は、退会の旨を会長に申し出て、任意に退会することができる。
(拠出金品の不返還)
第9条 既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。


第3章     役員
(種別及び定数)
第10条 この会に次の役員を置く。
(1)役員 10人以上20人以内
(2)会計 1人
(3)監査役  1人
役員のうち、1人を会長、2人以上5人以内を副会長とする。
(選任等)
第11条 役員候補の他薦を受付、候補がない場合は、前年度の役員の原案を、総会にて承認する。
会長、副会長、会計、互選により任命する。
(職 務)
第12条
1   会長は、この会を代表し、その業務を総理する。副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときは、その職務を代行する。
2   役員は役員会を構成し、この定款の定め及び役員会議の議決に基づき、この会の業務を執行する。
(任期等)
第13条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。


第5章     総会
(構 成)
第14条 総会は、会員をもって構成する。
(権 能)
第15条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)事業計画及び収支予算並びにその変更
(3)事業報告及び収支決算
(4)役員の選任又は解任、
(5)会費の額
(6)その他運営に関する重要事項
(開 催)
第16条 通常総会は、毎年1回開催する。
(招 集)
第17条 総会は、会長が招集する。
総会を招集するときは、総会の日時、場所、及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議 長)
第18条 総会の議長は、会長が出席した会員の中から選出する。
(定足数)
第19条 総会は、会員総数の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議 決)
第20条
総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第21条 各会員の表決権は、平等なるものとする。


第6章     役員会
(構 成)
第22条 役員会は、役員をもって構成する。
第23条 役員会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開 催)
第24条 役員会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)役員総数の3分の1以上から招集の請求があったとき。(招 集)
第25条 役員会は、会長が招集する。
(議 長)
第26条 役員会の議長は、会長がこれに当たる。
(議 決)
第27条
1    役員会の議事は、役員総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第28条 役員会の表決権は、平等なるものとする。


第7章     顧問、相談役等の委嘱
第29条 本会に、顧問、相談役等を置くことができる。


第8章     資産及び会計

(資産の構成)
第30条 この会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)会費
(3)寄附金品
(4)財産から生じる収入
(5)その他の収入
(資産の管理)
第31条 この会の資産は、会計が管理し、その方法は、役員会の議決を経て、会長が別に定める。
(事業報告及び決算)
第32条 この会の事業報告書、収支計算書等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、会計が作成し、監査役の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第33条 この会の事業年度は、毎年4月1日に始り翌年3月31日に終わる。


第9章     定款の変更
(定款の変更)
第34条 この会が定款を変更しようとするときは、総会に出席した会員の3分の2以上の多数による議決を得なければならない。


第10章   雑則
(細 則)
第35条 この定款の施行について必要な細則は役員会の議決を経て、会長がこれを定める。

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